新規個別指導

2019年1月6日

久々の更新です。

昨日「新規個別指導」というものがあり、厚生局に行っていました。
それの準備のために少し余裕がありませんでした。

新規個別指導は、医療機関のいわゆる監査です。
浜野長嶋内科は昨年法人化したので、形式上新しい医療機関となりました。
新規の医療機関は必ず監査があるもので、それによる出頭でした。

監査では患者さんのカルテを持参し、不当な請求をしていないかどうかを細かくチェックされます。
幸い大きな問題は指摘されませんでしたが、それでも何点か指摘された請求上の間違いはありました。
間違いなく請求することが医療機関として当然の責務ですが、2年に1回更新される請求のルールを全て把握することはなかなか難しいです。

今回、ある患者さんに三回紹介状を書いたことについて指摘されました。
紹介状は肘を痛がり、入院が必要と判断したため作成しました。
最初は大きい病院に。
そこでは肘の骨折と診断が下されましたが、高齢であり、生活強度も低いため手術できない、だから入院もできないと言われました。
自宅に戻りましたが、現状では家族が介護するのは困難と判断して、入院のために2番目の医院に紹介をしました。
そこは快く引き受けてくれたのですが、いざ入院してみると、患者さんのご家族の負担が逆におおきく、入院継続が困難でした。
そこで3番目の病院に紹介、入院となったのですが、最近のルールでは、同じ月には1回しか紹介状を書いてはいけないことになっているのだそうです。

「病気があって入院させたい」
今回の紹介のミッションはこれであり、それを実施できたことの報酬が紹介状発行料なのだと。
なるほど
そう言われれば分かりやすいです。

つまり紹介状を発行することに料金が生じているわけではなく、紹介状によって患者さんが適切な医療を受けられたことに対する報酬なのだと。

2年前は同じ病院の複数科目への紹介はダメでしたが複数の医療機関にまたがる場合は大丈夫なはずでした。
昨年の改定で変更になったようです。

勉強になりました。 これからも日々勉強しながら限りなくミスのない請求を心がけたいと思います。