無診察処方
「薬だけください」
そうおっしゃる患者さんがいます。
「体調は変わらないので、医者に相談することはない。薬だけもらいたい」
医者に会わずに薬だけをもらう。
昔はこんな診療所もあったようです。
ですが、これはれっきとした法律違反です。
医師法第20条で無診察治療は禁止されています。
薬をもらうことも治療の一つです。
これをしている医療機関が今だにあるとすれば、それは医師法違反となる立派な犯罪行為です。
患者さんに罪はありませんが、やっている医療機関には罪があります。
当院は先代の頃にはそういったこともやっていたことがあるようですが、私が引き継いでからはコンプライアンスの観点から全面的に禁止しました。
その代わりに安定した患者さんには最長90日の長期処方を提案しています。
患者さんの健康維持のためには、医師の定期的な診察が必要であることをご理解いただければ幸いです。
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